お知らせ

2018-03-07 11:08:00

 平成30年3月7日に都市計画決定・告示がされました!

 ◆都市計画決定・告示の概要(19番地区に定めるもの)

 
都市計画の種類 定める主な内容
高度利用地区(変更)

・容積率の最高限度:650%

・建蔽率の最高限度: 60%

・壁面の位置(壁面後退する距離):敷地境界から4m)

第一種市街地再開発事業

(決定)

・施行区域の規模 位置:区域0.3ha、敷地面積 約2,400㎡

・建物の建築面積:約1,300㎡

・建物の延床面積:約23,000㎡

・建物の主要用途:住宅、店舗、駐車場

・建物の高さの限度:90m

・住宅建築の目標戸数:約220戸 等

 

§都市計画決定後は下記の点にご注意下さい

 

① 市街地再開発事業以外の行為で建築物を建築する場合は、

 原則として都知事の許可が必要となります。(都市計画法第53条)

 

⓶ 土地を他人に売る場合には、あらかじめ都知事に届け出ることが

 必要になります。(都市計画法第57条)

 

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