2018-03-07 11:08:00
平成30年3月7日に都市計画決定・告示がされました!
◆都市計画決定・告示の概要(19番地区に定めるもの)
都市計画の種類 | 定める主な内容 |
高度利用地区(変更) |
・容積率の最高限度:650% ・建蔽率の最高限度: 60% ・壁面の位置(壁面後退する距離):敷地境界から4m) |
第一種市街地再開発事業 (決定) |
・施行区域の規模 位置:区域0.3ha、敷地面積 約2,400㎡ ・建物の建築面積:約1,300㎡ ・建物の延床面積:約23,000㎡ ・建物の主要用途:住宅、店舗、駐車場 ・建物の高さの限度:90m ・住宅建築の目標戸数:約220戸 等 |
§都市計画決定後は下記の点にご注意下さい
① 市街地再開発事業以外の行為で建築物を建築する場合は、
原則として都知事の許可が必要となります。(都市計画法第53条)
⓶ 土地を他人に売る場合には、あらかじめ都知事に届け出ることが
必要になります。(都市計画法第57条)