第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)の趣旨に基づき、戸越五丁目19番地区市街地再開発組合(以下「本組合」という。)が取得、保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人情報の保護を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報
生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(法第2条第2項)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
② 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人情報データベース等
(i)特定の個人情報をコンピュータ等を用いて検索できるように体系的に構成したもの及び(ii)これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいい、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして次のいずれにも該当するものを除く。
① 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
② 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
③ 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。
(3) 個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4) 保有個人データ
個人データのうち、本組合が、開示、訂正、利用停止等の権限を有するものをいう。但し、以下のものを除く。
① 6月以内に消去することとなるもの
② 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
③ 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
④ 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
⑤ 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
(5) 本人
個人情報から識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。
(本組合の責務)
第3条 本組合は、個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の適正な取扱いに努めるものとする。
(個人情報保護方針の制定・公表)
第4条 本組合は、前条の責務を果たすことを示すため、個人情報保護方針を制定し、公表するものとする。
第5条 本組合の役員、組合員、事務局員等は、個人情報の保護の重要性を認識し、自ら自己の個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取得、利用、提供、保管、廃棄等に当たっては、法令、この規則、並びに個人情報保護方針に則り、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 本組合の役員、組合員、事務局員等であった者は、在職中に知りえた個人情報については、異動、退職その他の理由により本組合の業務に従事しなくなった後といえども、前項と同様の責務を負うものとする。
第2章 本組合が取り扱う個人情報の保護
(取得の制限)
第6条 本組合は、個人情報を取得するときは、あらかじめ当該個人情報を取り扱う目的を可能な限り具体的に特定し、かつ当該目的を達成するために必要な範囲内で取得しなければならない。
2 前項の利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。また、本項により利用目的を変更した場合は、第9条第2項の定めるところに従うものとする。
3 本組合は、個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(利用の制限)
第7条 本組合は、前条第1項の目的の範囲を超えた個人情報の利用をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令に定めのあるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(第三者提供の制限)
第8条 本組合は、本組合以外の第三者への個人データの提供(以下「第三者提供」という。)を行う場合、法令の定めに従い必要な措置を講じなければならない。
2 本組合が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を外部に委託する場合、前項の第三者提供に該当しないものとする。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第9条 本組合は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 本組合は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保)
第10条 本組合は、利用目的を達成するために必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新のものに保つよう努めなければならない。
(個人データの消去)
第11条 本組合は、利用目的に照らし、保有の必要がない又は保有の必要がなくなった個人データについては、速やかに、かつ、確実に消去又は廃棄しなければならない。
(安全管理)
第12条 本組合は、個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの適切な安全管理を行うものする。
(提供を受けるものに対する措置要求)
第13条 本組合は、利用目的達成のために必要な範囲で第三者提供を行う場合においても、必要があると認めるときは、個人データの提供を受ける者に対し、当該提供に係る個人データについて、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(委託に伴う措置)
第14条 本組合は、個人データの取扱いの全部又は一部を本組合以外の者に委託するときは、個人情報の保護について十分な措置を講じている者を委託先として選定するよう努めなければならない。
(個人情報保護管理者の設置)
第15条 本組合は、個人情報の適正な取扱いを統括管理するために、個人情報保護管理者を設置する。
2 個人情報保護管理者は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、本規則の定めるところにしたがって個人情報保護体制整備のための諸措置を講じ、必要に応じ、個人情報保護体制の見直し、改善を行う責任を負うものとする。
3 個人情報保護管理者は、本組合理事長とする。
(個人情報取扱責任者等)
第16条 個人情報の適正な取り扱いを管理するために、個人情報取扱責任者を設置する。
2 個人情報取扱責任者は、個人情報保護管理者が予め指定した事務局員とする。
(個人情報の開示義務)
第17条 本組合は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、次に該当する場合を除き、開示請求者に対し、遅滞なく当該保有個人データを開示しなくてはならない。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれがある場合
(2)本組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
(個人情報の訂正義務)
第18条 本組合は、本人から、当該本人に関わる保有個人データの内容が事実でないという理由によって、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下、「訂正等」という。)の請求があったときは、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき当該保有個人データの訂正等をしなければならない。ただし、法令に特別の定めがあるときはこの限りではない。
(本人からの利用停止の請求)
第19条 保有個人データについて、本人から、個人情報保護法における手続き違反等が認められるという理由で、当該保有個人データの利用の停止、消去または第三者提供の停止(以下「利用停止」という)を求められた場合で、その求めに理由があることが判明したときは、個人情報取扱責任者は、請求したものが本人または代理人であることを確認したうえで、合理的な期間内にこれに応じなければならない。ただし、当該保有個人データの利用、第三者提供について、あらかじめ本人の同意を得ている場合においてはこの限りではない。
(個人情報を含む書類の廃棄)
第20条 個人情報を含む書類(電磁的記録を含む)を廃棄する場合は、物理的な破壊・粉砕を行うなどの方法で処分しなければならない。
第3章 苦情の処理
第21条 本組合は、本組合が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めるものとする。
2 前項の苦情の受付窓口は本組合事務局とする。
3 本組合事務局は、第1項の苦情の申出を受けたときは、個人情報取扱責任者を通じて速やかに個人情報保護管理者に文書で報告するものとする。
4 前項の報告を受けた個人情報保護管理者は、速やかに事実関係の調査を行い、必要な措置を講じなければならない。
第4章 個人データ漏洩時等の対応
(個人データ漏洩時等の対応)
第22条 本組合の役員、組合員、事務局員等は、個人データが漏洩、改ざん若しくはき損したこと、又はその可能性があることを知った場合は、直ちに個人情報保護管理者に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた個人情報保護管理者は、速やかに事実関係の調査を行い、直ちに本組合理事長に報告するとともに、以下の措置を講じなければならない。
(1)影響を受ける可能性のある本人へ速やかに事実関係を通知すること。
(2)原因の究明並びに再発防止策を検討し、実施すること。
第5章 その他
(本組合への承継)
第23条 本規則で定めた内容については戸越五丁目19番地区市街地再開発組合設立後も承継するものとする。
附則
この規則は平成31年1月22日から実施する。