お知らせ

2022-09-14 11:20:00

 

2022年9月9日より、三菱地所レジデンス㈱他にて一般分譲(第1期販売)が開始されました。

 

 https://www.mec.co.jp/j/groupnews/archives/mecg_220909_TPHtogoshikoenTW.pdf

 

2021-11-25 19:33:00

戸越五丁目19番地区市街地再開発組合は、2021年10月8日に起工式を行いました。

2024年5月の竣工を目指します。

2018-12-22 13:50:00

平成30年12月20日付 東京都都市整備局の報道発表資料

戸越五丁目19番地区市街地再開発組合の設立を認可します

 

東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、戸越五丁目19番地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区は、今回の組合設立認可により、地区の防災性・安全性と利便性向上に寄与する都市計画道路や地区施設を整備するとともに、駅前立地に相応しい土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ります。

1 事業効果

 

(1) 災害に強い市街地の形成

 

特定整備路線である補助第29号線(都道鮫洲大山線)の整備による延焼遮断帯の形成や、特別区道V-40号の拡幅整備による災害時の避難動線の確保とともに、不燃化・耐震化された建物の整備により、防災機能を強化した災害に強い市街地の形成を図る。

 

(2) 地域の生活拠点となる都市機能の更新

 

東急大井町線戸越公園駅に隣接する立地環境を活かしながら、地域生活拠点の核となる地区として、駅周辺一帯を牽引する賑わいを創出する店舗や、新たな居住者を誘導し定住人口の増加に繋がる都市型住宅を整備する。

 

(3) 周辺住民の快適な歩行者空間の整備

 

散策・通行可能な敷地内通路や広場を整備することで、周辺住民の利便性の向上とともに、駅周辺の歩行者ネットワークの強化を図る。

2 認可組合(施行者)の名称及び所在

 

戸越五丁目19番地区市街地再開発組合 品川区戸越五丁目19番7号

 

3 事業の名称

 

東京都市計画事業 戸越五丁目19番地区第一種市街地再開発事業

 

4 施行地区

 

品川区戸越五丁目地内

 

5 地区の概要

(1) 地区面積

 

約0.3ヘクタール

 

(2) 計画概要

 

施設規模

 

延べ面積 約21,711平方メートル
階数・高さ 地上23階/地下1階、高さ約85メートル

 

施設用途

 

店舗、住宅、駐輪場・駐車場 等

公共施設等

 

都道鮫洲大山線(補助第29号線)(幅員約19.6メートル~20.5メートル、延長約15メートル)、特別区道V-40号(幅員約8.1メートル~8.2メートル、延長約72メートル)、敷地内通路1号(幅員約4メートル、延長約60メートル)、広場1号(面積約240平方メートル)等

 

総事業費

 

約146億円

 

6 認可予定日

 

平成30年12月21日(金曜日)

 

7 認可の効果

 

組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。

 

今後の予定

 

  • 権利変換計画認可 平成31年(2019年)9月
  • 工事着手 平成32年(2020年)8月
  • 建物竣工 平成35年(2023年)4月

 

参考資料 戸越五丁目19番地区第一種市街地再開発事業

位置図

 

位置図の画像

計画配置図

 

配置図の画像

断面図

 

断面図の画像

イメージパース(東側から)

 

イメージパースの画像

 

2018-03-07 11:08:00

 平成30年3月7日に都市計画決定・告示がされました!

 ◆都市計画決定・告示の概要(19番地区に定めるもの)

 
都市計画の種類 定める主な内容
高度利用地区(変更)

・容積率の最高限度:650%

・建蔽率の最高限度: 60%

・壁面の位置(壁面後退する距離):敷地境界から4m)

第一種市街地再開発事業

(決定)

・施行区域の規模 位置:区域0.3ha、敷地面積 約2,400㎡

・建物の建築面積:約1,300㎡

・建物の延床面積:約23,000㎡

・建物の主要用途:住宅、店舗、駐車場

・建物の高さの限度:90m

・住宅建築の目標戸数:約220戸 等

 

§都市計画決定後は下記の点にご注意下さい

 

① 市街地再開発事業以外の行為で建築物を建築する場合は、

 原則として都知事の許可が必要となります。(都市計画法第53条)

 

⓶ 土地を他人に売る場合には、あらかじめ都知事に届け出ることが

 必要になります。(都市計画法第57条)

 

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